JanDakot Golf&Fitnnes
会員規約
第1条(名称・所在)
本クラブは、名称JanDakotGolf&Fitness、所在地は長野県松本市村井町南4-12-26とする。
第2条(目的)
会員が本クラブの施設を利用し、心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦並びにゴルフライフ及び
フィットネスライフの振興を図ることを目的とする。
第3条(会員制)
本クラブは、会員制とする。
(但しゴルフレッスン及びパーソナルトレーニングについては、それに限らないものとする)
本クラブは個人会員、法人会員のどちらかとする。
会員が本クラブを利用するときは、会員証を提示する。
法人会員の場合は、本クラブが発行する法人会員カードを必ず提示し、入館時に本クラブがそれを回収する。
会員の契約期間は、所定の退会手続きが完了するまで自動更新とする。
第4条(入会資格)
会員規約に同意いただくこと
本クラブの施設の利用に耐え得る健康状態であること。
反社会勢力又は暴力団関係者でないこと。
第5条(会費)
会員は、クラブが定める月会費をにクラブが定める期日に、クラブが定める方法で納めなければならない。
3か月滞納した場合は、強制退会とする。
第6条(入会手続き)
クラブに入会を希望する方は、本規約に同意の上、所定の申込み方法により、申込みを行うものとする。 クラブの承諾後、クラブ指定の方法にて入会金、事務手数料を納入するものとし、その完了をもって会員の権利を取得し、手続き時に定めた利用開始日が到来したときから有効とするものとする。
第7条(会員資格)
クラブの個人会員資格は本人限りとし、譲渡若しくは貸借はできないものとする。
法人会員資格は、法人会員の会社の管理が行き届く範囲までとし、1ヶ月の利用回数はクラブが定めた回数までとする。
第8条(施設利用)
原則50分単位での施設利用とする。
当施設の休業日は毎週木曜日、営業時間は10:00~20:50とする。
但し、休業日、営業時間は臨時に変更する事が出来るものとする。
第9条(禁止事項)
1.他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
2.他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
3.大声、奇声を発する行為や他の方又は施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
4.物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
5.本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
6.賭博、その他風紀を乱す行為。
7.当施設の許可を得ないゴルフレッスン、物品販売、宣伝広告などの営業行為。
8.プレーヤー以外の打席内への立入り。
9.その他、他人に迷惑を及ぼす行為及び、不快感を与える言動、行為。
当施設の利用にあたってはマナーを守り、危険を伴う場合もあることを認識し、
自己の判断と責任でプレーする。
第10条(利用の拒絶)
次の場合には、その都度又は、将来にわたり当施設のご利用をお断りすることがあります。
満席で営業終了時間までに当施設を利用する余裕がないとき。
天災地変、施設の故障、補修その他止むを得ない事情により、当施設の全部又は一部を閉鎖するとき。
利用者が集団的又は、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき及び、その他公の秩序又は、善良なる風俗に反する行為をなす恐れがある者と認められるとき。
利用者が他の利用者に迷惑をかける恐れがあるとき。
プレーされないお子様の当施設への同伴入場で、安全利用に十分配慮し、安全確保ができない場合又は他のお客様への練習の妨げとなる場合。
その他の理由により、当施設を利用することが好ましくない事由が認められたとき。
第11条(損害賠償責任免責)
プレーヤーなどは故意又は過失により、当施設に損害を与えた場合は、それを賠償するものする。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず責任を負わない。
携帯品の紛失、盗難、滅失、毀損について責任を負わない。
駐車については、当施設はその場所を提供するものであって損傷・盗難などについての管理責任を負わないものとする。
第12条 (持込物に関する責任)
当施設内に次のものを持ち込むことは出来ないものとする。
1.ペット類。
2.悪臭を放つもの。
3.銃砲刀剣類。
4.発火、爆発の恐れのあるもの。
5.騒音を発するもの。
6.その他、当施設が不当と定めるもの。
第13条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは所定の退会手続きをすることで完了とする。
退会手続きは、当月の10日までに退会手続きを完了いしなければならない。
なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負う。
第14条(会員資格喪失)
会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失する。但し、入会金の返還はしないものとし会員は会員資格を失うまでは諸会費及び諸費用を支払う責を負い、クラブは請求する権利を有する。
1.会員の都合により退会を申し出、クラブがこれを承認した場合。
2.除名された時。
3.会員本人が死亡したとき。
4.経営上やむを得ない事由により、本クラブの全部を閉鎖した時。
5.その他、クラブが本クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。
第15条(施設の閉鎖・一時的休業)
クラブは次の場合、本クラブ諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができる。但しこれにより、会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されることはない。
1.気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合。
2.施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない時。
3.定期休業等による場合。
4.その他重要な事由によりやむを得ない時。
第16条(個人情報保護)
本クラブで取扱う会員の個人情報を別途定める(ホームページ内)「プライバシーポリシー」に従って適正に利用・管理します。
第17条(会則の改定)
クラブは、規約等の改訂を行うことが出来る。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
第18条(休会)
休会する場合は、休会する前月の10日までに休会届を申し出なければならない。
休会日は1ヶ月単位とする。(休会期間は最大6か月とする)
本規約は2019年4月3日より、施行いたします。
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